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野崎合同事務所
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事務所スタッフ募集

* オンライン申請 不動産登記オンライン促進策が始まる!

不動産オンライン申請

 平成17年に不動産登記法が改正され、不動産登記のオンライン申請が始まりました。

 しかし、不動産登記オンライン申請は殆ど行われていませんでした。全ての添付書類(添付情報)電子ファイルで提出しなければならない事、システム的に使いにくい部分が多い事、公的個人認証等のオンライン申請に必要なインフラ整備が進んでいない事などが原因です。多くの司法書士がこれに対し白旗を揚げてきました。

 当事務所は、不動産登記の唯一の専門家である司法書士が、不動産オンライン申請について実験・検証した上で、制度改善の提言をする事が司法書士の重要な使命であると考えております。

 平成20年1月4日から、不動産オンライン申請の登録免許税の軽減措置が始まりまり、所有権保存・所有権移転・抵当権設定(根抵当権も含む)の各登記をオンライン申請すると、『登録免許税の10%が5,000円を限度として減税される』ことになりました。

 平成20年1月15日から、不動産登記オンライン申請促進策として、特例登記令・不動産登記規則等が改正になり、不動産登記オンライン申請がしやすくなりました。

 不動産登記のオンライン申請は、原則として、全ての添付情報(添付書類)を電子ファイルで提出しなければなりませんでした。(フルオンライン申請)

 平成20年1月15日からは、申請情報(申請書)と登記原因証明情報および登記識別情報以外の添付情報は、電子ファイルでなく書面での提出が可能になりました。(半ライン申請)

 これに伴い、不動産登記オンライン申請が容易になり申請件数が飛躍的に伸びています。不動産登記オンライン申請の必要性が高くなっています。

 不動産登記法改正当時から当事務所では不動産登記のオンライン申請(フルオンライン申請)について、実験・検証を重ねて参りました。

 現在までに、不動産登記オンライン申請(フルオンライン申請)について、考えられるほぼ全ての事例について実験・検証を済ませております。

 平成20年1月15日からスタートした半ライン申請は当事務所にとっては容易な手続きです。

不動産登記オンライン申請(フルオンライン申請)の実績

名古屋法務局       不動産登記オンライン申請第1号

岐阜地方法務局      不動産登記オンライン申請第1号

名古屋法務局春日井支局   不動産登記オンライン申請第1号

以上の各申請を行い、全て登記識別情報のダウンロードにも成功しています。


商業・法人登記オンライン申請

 商業・法人登記のオンライン申請は、申請情報(申請書)以外の添付情報(添付書類)は書面での提出が認められています。

 当事務所では平成17年1月から商業・法人登記は、オンラインで申請可能な登記は全てオンライン申請で申請しております。

 『商業登記に基づく電子認証』の電子証明書の取得も可能です。

 平成20年1月4日から、会社設立のオンライン申請の登録免許税の軽減措置が始まり、オンライン申請で会社の設立登記を申請すると、5,000円が減税されることになりました。

 会社の設立をする場合、電子定款を作成すると4万円、オンライン申請をすると5,000円が減税になります。

 『全て書面で作成する場合に比べ45,000円安くなります』

オンライン申請は実績ある当事務所にお任せ下さい!

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