簡易裁判所代理業務

画像

 平成14年から、法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査に合格した司法書士は140万円以下の事件について、依頼者の代理人として業務を行う事ができるようになりました。

1.簡易裁判所での訴訟代理業務

 民事訴訟手続(少額訴訟手続を含む) 訴えの提起前の和解(即決和解) 支払督促 証拠保全の手続 民事保全 民事調停の手続

2.裁判外での和解の代理や相談

 裁判外で、当事者の代理人として示談交渉や和解契約を締結します。

認定司法書士

 

法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査に合格した司法書士を『認定司法書士』と呼んでいます。当事務所には7名の認定司法書士が常駐しております。

TOP