債務整理
任意整理
裁判所を利用しないで、債権者との話し合いをして解決する方法です。任意整理は現在の債務を利息制限法に基づき再度計算し、債務額を確定します。そして、債務者の収入から3年間程度で返済可能な事が一つの目安です。返済のめどが立たない場合は個人再生、自己破産を選択することになります。
任意整理では、司法書士が、債務者本人に代わり各債権者と交渉します。債務の整理と返済金額の交渉をします。
交渉としては『債務の元本減額』『返済期間の延長』『利息の低減』『過払利息の返還』等です。
手続きを司法書士に依頼すれば、債権者からの取り立てを止めることができます。
また、債権者と直接交渉をしたり、裁判所に出頭する必要もありません。
利息制限方を超えた高い利息の場合、長期に渡って貸借の取引があれば、大幅に返済額を減らす事が可能です。
場合によっては元本よりマイナスになり、過払いとなっている利息を取り戻す事が可能な場合もあります(過払い利息の返還)。
任意整理は自己破産とは違い、財産の処分をする必要はありません。
また、借り入れのうちの一部についてのみを整理することもできます。
保証人がいる債務等を除外して手続きする事も可能です。
メリット | (1) 裁判所を利用しないで済む。 (2) 認定司法書士に依頼すれば、本人は何もしなくて良い。 (3) 元金・利息・損害金のカットも可能である。 |
デメリット | (1) 信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に登録される。 (2) 10年位はクレジットカードを作ったり、借り入れをする事ができなくなる事。 ※ 自己破産、個人再生、特定調停でも同様なので、任意整理特有のデメリットではありません。 |
自己破産
破産とは、多額の借金などで経済的に破綻し、自分の収入・財産で債務を弁済する事ができなくなった場合(支払不能)に、生活必需品などを除き、全ての財産を換価して、債権者にその債権額に応じて弁済する事を目的とした、裁判上の手続です。
メリットやデメリット、特徴など
| Q1.自己破産にはどんなメリットがありますか? |
| A1. | (1)法的に借金がなくなる為、特別な債務を除き、一切弁済する義務がなくなります。 (2)家財道具等の生活必需品は取り上げられません。 (3)選挙権等の公民権は停止されません。 |
| Q2.自己破産にはどんなデメリットがありますか? |
| A2. | (1)生活必需品等を除く高価な財産が全て処分される。 (2)破産手続の期間(数カ月)は、一定の職種に就く事が制限される。 (例)弁護士・司法書士等、宅地建物取引主任者、警備員など。 医師、公務員(特別な職を除く)は破産しても制限はありません。 (3)信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に登録されます。10年位はクレジットカードを作ったり、借り入れをする事ができなくなります。 |
| Q3.自己破産をすると選挙権・被選挙権がなくなりますか? |
| A3. | 自己破産をしても選挙権・被選挙権等の公民権は喪失しません。 |
| Q4.自己破産をすると債権者に返済する義務がなくなりますか? |
| A4. | 自己破産をし、免責決定を受けて初めて、債権者に弁済する義務がなくなります。 |
| Q5.自己破産をすると全ての債務が免責されますか? |
| A5. | 下記債務を除き、債務は免責されます。 (1)滞納している税金等の租税債権、保険料等 (2)養育費や扶養義務に基づく支払義務 (3)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 (4)破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権〔(3)に掲げる請求権を除く〕 (5)罰金等 |
| Q6.自己破産をすると必ず免責が認められますか? |
| A6. | 原則として免責が認められますが、ギャンブルや浪費等による借金は免責が認められない場合があります。 |
| Q7.自己破産をすると、近所の方にもその事実を知られますか? |
| A7. | 自己破産をしても、戸籍・住民票にその事実が記載されることはありません。就職、進学等の際に判ってしまう事はありません。 ただし、破産者の本籍地の市区町村役場に破産者名簿があり、これに記載されます。 これは本人の同意なしに第三者が閲覧する事はできません。 免責決定を受ければ破産者名簿の記載も抹消されます。 破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般の方が官報を見る可能性は殆どありません。 勤務先に連絡が行く事もありません。 |
| Q8.自己破産をすると、会社を退職しなくてはなりませんか? |
| A8. | 退職する必要はありません。会社に連絡する仕組みもありません。 A2.のとおり、破産手続の期間中は、一定の職種に就く事が制限されます。 |
| Q9.自己破産の手続きに係る期間はどれくらいかかりますか?、会社を退職しなくてはなりませんか? |
| A9. | 自己破産の申立から免責決定まで、3カ月から6カ月程度です。 (個々の事情や裁判所の状況により変わります。) |
| Q10.裁判所には何回ぐらい行かなければなりませんか? |
| A10. | 原則として破産手続きで1回、免責手続きで1回、計2回裁判所に行かなければなりません(審尋といいます)。 ただ、1回目の破産手続きの審尋は省略されることが多いので、実際には1回だけ行く場合が殆どです。 (それぞれの事情や裁判所の状況によっても変わります。) |
民事再生(個人民事再生)
平成13年4月から始まった、新しい債務整理の方法です。
自己破産は避けたいが、債務の元本金額を減額しないで支払い続けるだけの経済的余裕がない場合に有効な方法です。
個人の民事再生手続きには、
(1)小規模個人再生
(2)給与所得者等再生
の2種類があります。
個人民事再生の特徴は、自宅などの財産を手放さないで、借金の一部を免除してもらい、残額を原則3年で分割返済する事により経済的な再建を可能にする制度です。
(1)小規模個人再生
小規模個人再生は、主に『自営業者に適用』されます。
小規模個人再生を申し立てるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
『債務者に、反復継続した収入が見込まれること』
『借金の総額が5,000万円(住宅ローンを除く)を超えないこと』
小規模個人再生で再生計画案が可決されるためには、反対する貸主の数が半数未満、かつ、その貸金が貸金総額の半分以下であることが必要です。
小規模個人再生を利用するには、多くの貸主が反対しないことが必要です。
(2)給与所得者等再生
給与所得者等再生は、主に『サラリーマンの方に適用』されます。
給与所得者等再生を申し立てるには、以下の要件を満たす必要があります。
『債務者に、給与等の定期的収入を得る見込みのあり、かつ、その変動の幅が小さい事』
(変動の幅が小さいとは、年収の変動幅が20%未満の事です。)
給与所得者再生手続きでは、貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可する事ができます。
サラリーマンは、
(1)小規模個人再生
(2)給与所得者等再生
のどちらを利用するかは、本人が選択する事ができます。
メリットやデメリット、特徴など
| Q1.民事再生にはどんなメリットがありますか? |
| A1. | (1)返済額の元本カットをすることができます。(Q3参照) (2)住宅ローンが残っている場合でも、住宅資金特別条項を定めることにより住宅を維持することができます。この場合、住宅ローンはそのまま支払い、サラ金等の債務を元本カットすることになります。 (3)自己破産のような資格制限がありません。 |
| Q2.民事再生にはどんなデメリットがありますか? |
| A2. | (1)申立の要件が厳格です。 一定の安定した収入があることが要件とされていますので、誰でも利用できるわけではありません。 (2)保証人へは影響がないので、保証人への請求は続きます。(住宅ローンの保証人は除く) (3)手続費用が高額。 破産手続きの実費が2万円くらいであるのに対し、民事再生では12万円ほどになります。 (4)再生計画案どおりの返済ができなくなった場合には、再生計画が取消される場合があります。 (5)信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に登録されます。10年位はクレジットカードを作ったり、借り入れをする事ができなくなります。 |
| Q3.民事再生を利用すると実際の返済額はどうなりますか? |
| A3. | (1)小規模個人再生では 1.負債(住宅ローン除く)合計3000万円から5000万円 →その10分の1 合計1500万円から3000万円 →300万円 合計 500万円から1500万円 →その5分の1 合計 100万円から 500万円 →100万円 合計 100万円以下 →その債権額 2.清算価値 申立時点での債務者の財産の総額 (高額な資産があると返済額が増える場合があります) 1か2のどちらか多い方を3年間で返済することになります。 通常は資産のない方で負債も500万円以下の方が多いので100万円を3年で支払うことになる方が多いです。 ※給与所得者再生では 上記の1と2に加えて、 3.可処分所得要件(収入から税金、最低生活費を控除した額の2年分)が加わります。 1から3のうち一番多い額を3年で支払うことになります。 ※どちらの手続きでも住宅資金特別条項を定めると住宅ローンは別に払わなければなりません。 |
| Q4.民事再生の手続きに係る期間はどれくらいかかりますか? |
| A4. | 民事再生の申立から支払の開始まで、5カ月から7カ月程度です。 (個々の事情や裁判所の状況により変わります。) |
| Q5.裁判所には何回ぐらい行かなければなりませんか? |
| A5. | 原則として個人再生には個人再生委員が選任されます。 裁判所へは個人再生委員との面談に行くことになります。 申立の直後に1回、その後、再生手続が開始され再生計画案の提出前(申立から2カ月くらい)に1回の合計2回行くことになります。 (個々の事情や裁判所の状況により変わります。) |