不動産登記・商業登記は野崎合同事務所にお任せ下さい!

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1.司法書士部門のご紹介

 野崎合同事務所の司法書士部門は15名です。平成23年6月に法人化し、名称を『司法書士法人 野崎合同事務所』といたしました。11名の司法書士が在籍しております。複数の資格者が連携して複雑な案件や大規模な案件にもスムーズに対応しています。

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2.司法書士の業務

 司法書士の業務においては下記のように決められています。(法務省のページより抜粋)

(1)登記又は供託に関する手続について代理すること。

 登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)

(2)裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。

 (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)

(3)(地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

  審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)

(4)簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。

  (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)   
 ※  (1)~(4)の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
 ※  (4)の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

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