建物登記
建物表題登記・建物滅失登記
1.建物表題登記
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
簡単に言うと、建物の登記簿を作る為の登記です。
2.建物滅失登記
建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記簿)を閉鎖する手続きをいいます。
3.建物表題変更登記
既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。
4.区分建物表題登記
区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。マンションなど1棟に数戸の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請することができます。普通の戸建の建物表題登記と同じく、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
総合事務所ならではのワンストップサービスによるメリットをお届します!
まずはお気軽にご相談ください。