令和6年4月1日から相続登記が義務化 されます!

2024年4月1日より「相続登記の義務化」

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1.相続登記の義務化とは?

ご親族がお亡くなりになられ、相続が開始した場合に不動産(土地・建物)の名義を変更することが必要になります。これを相続登記と言います。これまでは、相続登記の申請は任意(するかしないか自由)でしたが、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化される事になりました。これは、長期間相続登記をしないことにより所有者が不明の土地・建物が増加し、大きな社会問題となっていることが背景にあります。

2.相続登記の義務化の内容

①相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。 ②遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならない

3.相続登記の義務化の対象

相続登記の義務化の対象となる『不動産』 ①不動産(土地・建物)の所有権 地上権、賃借権、抵当権等は含まれません。 相続登記の義務化の対象となる『相続人』 ①相続により不動産を取得した者 ②遺産分割協議により不動産を取得した者

4.相続登記の期限

相続登記の申請期限は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年です。ただし、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間があります。 この期間内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続登記をするには?

相続登記の義務化については当事務所にご相談ください。

当事務所は平成2年に創業し、32年余に渡り多くの相続登記のご依頼を頂いてきました。
司法書士だけではなく土地家屋調査士、行政書士、一級建築士も兼業いたしております。

お気軽に野崎合同事務所までご相談下さい!

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