お身内が逝去され相続が開始したら、まず何をしたら良いのでしょうか?
身内がお亡くなりになり相続が開始したら何をしたら良いのでしょうか?
通常は死亡の診断をされた医師から、死亡診断書(死亡届と一緒になっている)を受取り7日以内(死亡を知った日から7日以内)に市区町村の役場に提出する必要があります。死亡届けを提出すると役場から火葬許可証が発行されます。まず、この手続きが必要です。
身内の方が急にお亡くなりになられ、慌てて何をしたら良いのか分からない方も多いと思います。司法書士である我々の事務所にも『昨日、父が亡くなりました』と電話をいただく事があります。何をしたら良いのかお分かりにならない方にはご説明はいたしますが、基本的に司法書士への連絡は四十九日が済んだ頃(お亡くなりになられてから約1カ月経過後ぐらい)に連絡を頂くのが良いと思います。
司法書士法人 野崎合同事務所
代表社員 野崎孝典
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