司法書士法人 土地家屋調査士法人 行政書士 野崎合同事務所

〒486-0929 愛知県春日井市旭町3丁目25番地

設計・行政書士の業務

開発設計・各種許認可は野崎合同事務所にお任せ下さい!

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1.設計・行政書士部門のご紹介

 野崎合同事務所の設計・行政書士部門は、土地家屋調査士部門と連携して様々な行政手続を受託しております。特に、開発申請については、現地の測量、設計から受託して総合的に業務を行っています。また、一級建築士も在籍しております。

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2.一級建築士の業務

3.行政書士の業務

(1)「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

 行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

(2)「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

 行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。 「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、
遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

(3 )「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

  行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。 「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。 「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
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多数の司法書士が連携しどんな事案にも適確・迅速
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土地の測量・分筆から建物の登記まで幅広く対応し
     ます。
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設計士・土地家屋調査士と連携して開発申請・農地転
     用等に対応します。