司法書士法人 土地家屋調査士法人 行政書士 野崎合同事務所

〒486-0929 愛知県春日井市旭町3丁目25番地

債務整理

債務整理の種類

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1.任意整理

 裁判所を利用しないで、債権者との話し合いをして解決する方法です。任意整理は現在の債務を利息制限法に基づき再度計算し、債務額を確定します。そして、債務者の収入から3年間程度で返済可能な事が一つの目安です。返済のめどが立たない場合は個人再生、自己破産を選択することになります。

 任意整理では、司法書士が、債務者本人に代わり各債権者と交渉します。債務の整理と返済金額の交渉をします。  交渉としては『債務の元本減額』『返済期間の延長』『利息の低減』『過払利息の返還』等です。手続きを司法書士に依頼すれば、債権者からの取り立てを止めることができます。また、債権者と直接交渉をしたり、裁判所に出頭する必要もありません。
 利息制限方を超えた高い利息の場合、長期に渡って貸借の取引があれば、大幅に返済額を減らす事が可能です。
 場合によっては元本よりマイナスになり、過払いとなっている利息を取り戻す事が可能な場合もあります(過払い利息の返還)。
 任意整理は自己破産とは違い、財産の処分をする必要はありません。また、借り入れのうちの一部についてのみを整理することもできます。保証人がいる債務等を除外して手続きする事も可能です。


2.自己破産

  破産とは、多額の借金などで経済的に破綻し、自分の収入・財産で債務を弁済する事ができなくなった場合(支払不能)に、生活必需品などを除き、全ての財産を換価して、債権者にその債権額に応じて弁済する事を目的とした、裁判上の手続です。

3.民事再生(個人民事再生)

 平成13年4月から始まった、新しい債務整理の方法です。
 自己破産は避けたいが、債務の元本金額を減額しないで支払い続けるだけの経済的余裕がない場合に有効な方法です。
 個人の民事再生手続きには、
(1)小規模個人再生
(2)給与所得者等再生
の2種類があります。
 個人民事再生の特徴は、自宅などの財産を手放さないで、借金の一部を免除してもらい、残額を原則3年で分割返済する事により経済的な再建を可能にする制度です。

(1)小規模個人再生
 小規模個人再生は、主に『自営業者に適用』されます。
 小規模個人再生を申し立てるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
 『債務者に、反復継続した収入が見込まれること』
 『借金の総額が5,000万円(住宅ローンを除く)を超えないこと』
 小規模個人再生で再生計画案が可決されるためには、反対する貸主の数が半数未満、かつ、その貸金が貸金総額の半分以下であることが必要です。小規模個人再生を利用するには、多くの貸主が反対しないことが必要です。

(2)給与所得者等再生
 給与所得者等再生は、主に『サラリーマンの方に適用』されます。
 給与所得者等再生を申し立てるには、以下の要件を満たす必要があります。
 『債務者に、給与等の定期的収入を得る見込みのあり、かつ、その変動の幅が小さい事』
 (変動の幅が小さいとは、年収の変動幅が20%未満の事です。)
 給与所得者再生手続きでは、貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可する事ができます。
 サラリーマンは、
(1)小規模個人再生
(2)給与所得者等再生
 のどちらを利用するかは、本人が選択する事ができます。
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