司法書士法人 土地家屋調査士法人 行政書士 野崎合同事務所

〒486-0929 愛知県春日井市旭町3丁目25番地

遺言

『遺言書(ゆいごんしょ)』と『遺書(いしょ)』

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 『遺言書』のことを『遺書』と勘違いされている方が結構多いのですが、『遺書』は死が間近に迫っている場合に残す文書(手紙等も含む)で法律的な効力を持たない場合が多い文書です。
 一方『遺言書』は民法で定められ、自分の死後、財産処分について自分の考えを積極的に反映させるための法律的効力を持つ文書です。
 『遺言書』を作成することは『遺書』を書くこととは異なり、決して悲しい行為ではありません。『遺言書』を作成しても、その変更・取り消し、財産の処分は自由です。

 『遺言書』を作成した後、内容について変更や取り消しをしたい、財産を処分したいときは、遺言者の方はいつでも遺言の変更・取り消し、財産の処分ができます。財産の処分は遺言の変更・取り消しとは全く関係なくできます。

 『遺言書』を作成しても、遺言者が死亡しなければ効力は発生しません。
 遺言者の生前に『遺言書』に拘束されることはありません。


遺言書の作成

遺言書作成のサポート

 当事務所では、『遺言書』の作成のため、色々な支援を行っております。
 相続開始後の財産の承継、遺言書作成のための必要な手続等について、ご相談に乗り、『遺言内容の決定』をし、遺言書を作成していただきます。

 通常、公正証書での遺言をお勧めいたしておりますが、緊急性がある場合は自筆遺言書の作成のご相談にも応じます。


遺言のご相談も野崎合同事務所まで!

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