司法書士法人 土地家屋調査士法人 行政書士 野崎合同事務所

〒486-0929 愛知県春日井市旭町3丁目25番地

土地測量・分筆登記

土地の測量業務

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1.確定測量(境界確定)

 土地の境界とは、人為的に区画された土地と土地の境のこと をいい、この境界を確定させるのが境界確定測量です。 一般に「土地の境界が確定している」と第3者に主張するためには、下記の要件を満たしていなければなりません。
(1)その土地の各境界点に永続的な境界標が埋設してあること。
(2)隣接土地所有者などの利害関係人とその境界線を確認した書面
  (境界確認書)があること。
(3)道路管理者との境界確認書があること。
言い換えると、境界確定測量は上記の要件を満たすために行う測量とも言えます。


2.現況測量

 現況測量とは、現在ある建物や境界標、塀、柵などの構造物の位置を図面化するための測量で、土地境界に関しては立会いなどの確認を行いません。現状を知るための測量をいいます。

3.境界標の復元測量

 工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等を元にして、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。

土地の登記

1.分筆登記

 一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記のことです。土地分筆登記を申請するには分筆する前の土地全体を測り、隣接地の方と土地境界の確認をした後に登記申請をします。(要件は境界確定がされている事となります)

2.地目変更登記

 田や畑、山林などを造成して登記簿の地目を変更していない場合には、「地目変更」登記を申請します。山林や畑であった所に建物を建築したとき、または駐車場や資材置き場等にしたとき、実際の地目に変更する登記手続きです。

3.地積更正登記

 土地地積更正登記とは、錯誤(間違い)などにより、実際の土地の面積が登記記録(登記用紙)上の面積と違っている場合に、現況の面積と登記記録(登記用紙)上の面積を合致させる登記のことをいいます。

着工前の計画段階から建物完成まで、何でも当事務所にご相談下さい!
どのタイミングでも必ず皆様のお役に立てると確信しております。

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